大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2752 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人福田力之助の上告趣意は違憲をいうが原判決を仔細に検討しても所論のよ

うに黙秘権の行使をことさら被告人の不利益に帰せしめた形跡を認めることができ

ないから結局所論違憲の主張はその前提を欠き理由のないものである。また記録を

調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一二月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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